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唾液を採取するための手続き

 犯罪捜査の過程で,DNA型鑑定が行われることは珍しいことではありません。

 通常,DNA型鑑定を行う場合には,唾液を採取するために,頬の内側をこすらせて口腔内細胞を付着させた紙を任意提出させているようです。実務上,被疑者が任意提出する場合には,令状は必要とされていません。

 強制処分として行う場合には,鑑定処分許可状と身体検査令状を併用するという見解が有力のようです。