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私戦予備罪・同陰謀罪

 私戦予備罪と同陰謀罪を処罰する刑法93条は,「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で,その予備又は陰謀をした者は,三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし,自首した者は,その刑を免除する」となっています。

 「外国」に対して,「私的に」,という構成要件の解釈が問題になりそうです。

 戦闘行為自体を処罰する特別の規定はないようです。