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東京地裁破産再生部における近時の免責に関する判断の実情(続)

 判例タイムズ1403号に,平井直也前東京地裁判事の標記の論文が掲載されています。

 破産事件において,申立代理人弁護士の立場では免責(裁量免責を含む)がなされるか否かを検討する機会が多いですし,破産管財人弁護士の立場では,破産者に対して免責相当の意見を書くべきか悩むこともあります。

 この論文では,免責不許可となった事案を中心に,免責不許可事由の個別の規定(破産法252条1項各号)に分類して分析がなされており実務上参考になります。

 別表で紹介されている事例をみると結構な数という印象をもちますが,この論文の検討対象期間内に免責が不許可とされた事案は全体の約0.2パーセントにとどまるとのことです。