日弁連臨時総会(平成25年12月6日)
2つの議案を紹介します。
・ 再登録時の登録番号の維持
弁護士が一旦登録を抹消したのち,再度登録する際に,旧登録時の登録番号を維持する取扱いを導入するというものです。
・ 記章等の携帯義務の制定
いわゆる弁護士バッジの携帯を義務づけるというものです。
また,クールビズ等の普及も考慮して,日弁連発行の身分証明書の携帯により,記章の携帯に代えることを認めることとするものです。
<現行>
弁護士は,その職務を行う場合には,本会の制定した記章を帯用しなければならない。
<改正案>
弁護士は,その職務を行う場合には,本会の制定した記章を携帯しなければならない。ただし,本会の発行した身分証明書の携帯をもってこれに代えることができる。
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