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被害者参加人

 一定の犯罪の被害者やその遺族は,裁判所の許可を得て,被害者参加人として刑事裁判に参加することができます。

 被害者参加人には公判期日への出席権は認められていますが,公判前整理手続期日への出席権は認められていません。

 これは,公判期日において証人として証言する被害者参加人が事前に事件に関係する情報に接することにより,証言の信用性に影響すると考えられているからのようです。

 同様の理由から,被害者参加人が謄写できる証拠の範囲も制限されることになります。

 なお,弁護士に委託しようとする被害者参加人のうち,一定の資力要件を下回る方について弁護士の報酬及び費用を支出する国選被害者参加弁護士制度という制度があり,実務上,特定の弁護士を指名したうえでの選任請求が多数を占めいているようです(法テラスから電話がかかってきます。)。

 最近では,生前写真(亡くなられた被害者の生前の元気だったときの写真)の扱いや,証人尋問・意見陳述でどのように事項を割り振るかについて,裁判所,検察官,被害者参加人の間で議論になることもあるようです。