被害者が未成年の場合の示談
刑事事件の被害者が未成年である場合,示談交渉の相手方は親権者となるのが原則ですが,離婚している場合もあることから親権者の確認が必要となります。
示談書に署名してもらうのは被害者の親権者となりますが,可能であれば未成年の被害者本人にも署名をもらうようにしています。
なお,未成年の被害者本人が告訴をしている場合で告訴の取消に同意してもらえた場合には,被害者本人が告訴取消書に署名押印する必要があります。
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