相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱い
非嫡出子の相続分に関する最高裁の違憲判決を受けて,国税庁HPに平成25年9月5日以後の取扱が公表されています。
弁護士も税理士も確認しておく必要がありそうです。
平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合には,嫡出に関する規定に基づいた相続税の計算を行っているのみでは,更正の請求はできませんが,同年9月5日以後に相続税が確定する場合については,嫡出に関する規定がないものとして相続税を計算することになります。
- 次の記事へ:愛知県の交通事故死亡者数
- 前の記事へ:居眠りさせないために