Facebook,Twitterのなりすまし
弁護士も利用しているFacebook,Twitter等いわゆるSNSのアカウントの登録自体は,既存のアカウントとの重複がなければ容易に行うことができるようです。
したがって,芸能人や政治家,大企業等が,第三者からなりすまされるということが起こるのです。
なりすましアカウントを発見した場合には,自己のアカウントではないことを知らせるとともに(このことは,自己が管理しているWEBサイト等がなければ,困難な場合もあると思います。),運営事業者へアカウントの停止依頼をかける必要があります。
対策として,なりすましアカウントが出現する前に,公式のアカウントを作っておくという方法も挙げられます。
しかしながら,公式のアカウントが第三者ににより乗っ取られ,自己の意図しない行為が行われるという事例があり(不正アクセス禁止法2条4項1号の不正アクセス行為に該当する場合が多いと思います。),「くまモン」が被害にあったこともあるようです。
- 次の記事へ:【お知らせ】今年の三都対抗戦(弁護士野球)
- 前の記事へ:「タックス・ヘイブンー逃げていく税金」読了