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株式保有特定会社の判定基準

 東京高裁平成25年2月28日判決を受けて,国税庁は,現下の上場会社の株式等の保有状況等に基づき,財産評価基本通達189⑵における大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基準を「25パーセント以上」から「50パーセント以上」に改正しました。

 この結果,国税通則法に基づき,この通達改正を知った日の翌日から2カ月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることにより,納め過ぎとなっている相続税等の還付ができることになります。

 ただし,法定申告期限等から既に5年,贈与税の場合は6年を経過している場合には法令上減額できないこととされています。

 名古屋税理士会名古屋中村支部の定例会にて,税務署側連絡事項として説明がなされました。