名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 刑事 >> 株主優待等

株主優待等

 株主優待を受けるためには,株主優待の権利が確定する一定時期に株主になっていることが必要となります。

 権利確定日は,毎年特定の日(たとえば,3月31日)となっていることが多いようですが,年に複数回となっている場合もあるようです。

 各社工夫を凝らしているようなので,会社四季報や,各証券会社が発行している株主優待ノート等が役立つと思います。

 株主総会実務においては,定足数確保等を目的として,議決権行使をした株主に対して粗品や謝礼等が贈呈されることもあります(なお,粗品等の贈呈が会社法で禁止されている利益供与に該当すると判断した裁判例として,東京地裁平成19年12月6日モリテックス事件判決があります)。

 なお,弁護士が株式投資をする際には,インサイダー取引について十分注意しておくべきと言われます。