名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 企業法務 >> 大判昭和2年8月3日民集6巻484頁

大判昭和2年8月3日民集6巻484頁

 実務上よく会社の定款に規定されている(弁護士業務でもよく見かけることが多い),剰余金の配当請求権の除斥期間の定め(「金銭による剰余金の配当が支払い開始の時から満3年を経過してもなお受領されないときは,会社は支払いを免れる」等)の根拠は,標記の大審院判例のようです。