秘密管理性
不正競争防止法上保護される営業秘密とされるのは,①秘密管理性,②有用性,③非公知性の3要件を満たす必要があります。
①の充足の有無が争いになることが多いようですが,⑴アクセス制限の存在,⑵秘密であることの客観的認識可能性の存在が要求されるために,①が肯定されるのが難しい場合も多いようです。
退職者の秘密情報の持ち出しに関するものが典型的ですが,競業避止義務等とも絡む難しい問題ですので,弁護士に相談することをお勧めします。
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