名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 企業法務 >> 秘密管理性

秘密管理性

 不正競争防止法上保護される営業秘密とされるのは,①秘密管理性,②有用性,③非公知性の3要件を満たす必要があります。

 ①の充足の有無が争いになることが多いようですが,⑴アクセス制限の存在,⑵秘密であることの客観的認識可能性の存在が要求されるために,①が肯定されるのが難しい場合も多いようです。

 退職者の秘密情報の持ち出しに関するものが典型的ですが,競業避止義務等とも絡む難しい問題ですので,弁護士に相談することをお勧めします。