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個人情報と個人識別性

 個人情報保護法は,個人情報を,「生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう」と定めています(同法2条1項)。

 個人識別性のある情報か否かは,一応区別することができるというのが建前ですが,個人識別性がないと考えられていた情報であっても個人の識別ができることが事後的に判明したり,単独では個人識別性がなくても累積した他の情報と組み合わさることにより個人識別性が発生する可能性もあります。

 個人情報あるいは個人情報に該当する可能性のある情報を扱う事業者の利用規定ないしプライバシーポリシー等の助言ないし作成といった業務は,いわゆる予防法務というくくりと思われますが,弁護士が扱うべき大事な分野といえます(弁護士は,当然訴訟等の紛争処理業務も扱いますが)。