非嫡出子(婚外子)の相続分の違憲性
民法900条4号ただし書の違憲無効を求める特別抗告事件が大法廷に回付されたようです(クリック)。
同規定は,非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の相続分の2分の1としており,この格差が問題とれています。
同規定の憲法適合性については,以前から様々な議論がありましたが(法律婚を尊重するべきという考え方も根強く,説得力があります。),いよいよ違憲判決がでそうな雰囲気です(最高裁で弁論が開かれると思われます。)。
弁護士としては,同規定の違憲無効判決が出された場合の影響が気になるところです(成立した遺産分割協議の効力,遺産分割調停・審判の効力,法定相続分を前提とした可分債権の処理等)。
中村心裁判官の「もしも最高裁が民法900条4号ただし書の違憲判決を出したら」という論文が,実務的な観点から検討をしています。
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