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確定申告の時期に(弁護士・士業の方向け)

 判例時報2170号20頁に,「弁護士が弁護士会等の役員としての活動に伴い支出した懇親会費等の一部が,その事業所得の計算上必要経費に算入することができ,また,消費税等の額の計算上課税仕入れに該当するとされた事例」として,東京高裁平成24年9月19日判決が紹介されています。

 本件は,弁護士会等の役員としての活動に伴い支出した費用が問題となっている点に特色があります。

 匿名解説では,「弁護士会等の会務活動が,会員である弁護士が現実に活動することによって支えられており,これに伴って必要となる費用についても,弁護士会等がそのすべてを負担するものではなく,不足する分は活動に参加した弁護士自らが支出していることは,よく知られているところであろう。」との記載があります。