名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 刑事 >> 情状弁護

情状弁護

 刑事事件においては,犯罪事実自体については争いのない事件,いわゆる自白事件がほとんどです(ただし,捜査機関が被疑者に自白を迫った結果,自白調書が存在するケースがあることについて,弁護士は十分に留意しておく必要があります。)。

 自白事件について弁護士は,いわゆる情状弁護を行うことになります。 

 示談交渉が大事な場合が多いですが,再犯防止等の観点から,生活保護申請に同行したり,福祉機関との連携(地域のネットワーク等の利用)を図ることが重要な場合もあります。