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改正国税通則法の施行

1 税務調査手続きが法定化され(国税通則法第7章の2(第74条の2から第74条の13)に「国税の調査」として規定),基本的に平成25年1月1日から施行されます(名古屋税理士会でも研修会が行われています。)。
 施行を前に,国税庁は,法令解釈通達を制定し,公表しています(さしあたり,税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け税理士向け))。

2 国税庁は,今回の改正について基本的に従来の運用を明確化したものとの立場のようですが,たとえば,法第74条の2~法第74条の6関係(質問検査権)の通達1-2(「調査」に該当しない行為)では,『提出された納税申告書の記載事項の審査の結果に照らして,当該記載事項につき税法の適用誤りがあるのではないかと思料される場合において,納税義務者に対して,適用誤りの有無を確認するために必要な基礎的情報の自発的な提供を要請した上で,必要に応じて修正申告書又は更正の請求書の自発的な提出を要請する行為。』は,「調査」ではなく,「行政指導」と位置付けている等,従来の理解と異なるような記載も見られます。

3 最近立ち会った税務調査の事案では,税務署の担当者が改正法(及びその趣旨)を意識した対応をしていました。