債権者集会の種類
1 破産法上規定されている債権者集会の種類は以下のとおりです。
⑴ 財産状況報告集会(31条1項2号)
財産状況報告のための債権者集会
⑵ 任務終了集会(88条)
任務終了に伴う計算報告のための債権者集会
⑶ 異時廃止意見聴取集会(217条1項)
異時破産手続廃止に関する意見聴取のための債権者集会
⑷ 説明請求決議のための債権者集会(40条1項)
⑸ 破産財団の状況報告を求める決議のための債権者集会(159条)
⑹ それ以外の目的の債権者集会(135条1項・2項)
2 名古屋地裁では,全管財事件について財産状況報告集会を開催することとし,異時廃止意見聴取集会,任務終了集会も債権者集会によっています。
3 S管財事件は,原則として,第1回財産状況報告集会とともに異時廃止意見聴取集会,任務終了集会を同一期日に指定する扱いです。
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