名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 倒産, 弁護士業務一般 >> 債権者集会の種類

債権者集会の種類

 1 破産法上規定されている債権者集会の種類は以下のとおりです。

  ⑴ 財産状況報告集会(31条1項2号)

    財産状況報告のための債権者集会

  ⑵ 任務終了集会(88条)

    任務終了に伴う計算報告のための債権者集会

  ⑶ 異時廃止意見聴取集会(217条1項)

    異時破産手続廃止に関する意見聴取のための債権者集会

  ⑷ 説明請求決議のための債権者集会(40条1項)

  ⑸ 破産財団の状況報告を求める決議のための債権者集会(159条)

  ⑹ それ以外の目的の債権者集会(135条1項・2項)

2 名古屋地裁では,全管財事件について財産状況報告集会を開催することとし,異時廃止意見聴取集会,任務終了集会も債権者集会によっています。

3 S管財事件は,原則として,第1回財産状況報告集会とともに異時廃止意見聴取集会,任務終了集会を同一期日に指定する扱いです。