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パワハラと懲戒

 使用者側弁護士として著名な石嵜信憲弁護士の講演(懲戒権行使の法律実務)に参加してきました。

 その講演の内,今回は,パワハラと懲戒について書いてみます。

 いわゆるパラハラ行為は,

① 刑法に触れる類型(物を投げる,殴る等)

② 民法に触れる類型(嫌がらせ目的で執拗に叱責する等)

③ 企業秩序に触れる類型

に分けることができます。

 ①は犯罪に他なりませんから懲戒解雇処分や,普通解雇(懲戒ではありませんが)する等厳しい対応が必要となります。

 一方,②・③の類型については,会社組織ではパワーでの統制が前提となることから,その対応は非常に難しいということでした。