面会交流に関する最近の裁判実務
・東京高裁平成23年5月12日決定
「子の福祉を害すると認められる場合」を除いてできる限り面会交流が認められるべきという考え。
例 DV元夫からの面会交流申し出についても,子どもに対する実害が発生することが予想されなければ,原則的には面会交流を拒むことはできない。
・東京高裁平成24年1月12日決定
面会交流の間接強制認容。未履行の場合には,月8万円。ただし,養育費との相殺は不可。
上記各決定は,最近の実務の流れとのことであり,名古屋地域でもあてはまるようです。
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