金融円滑化法と住宅ローン
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(通称,「金融円滑化法」)の第1条は,
この法律は、最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における我が国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定めることにより、中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住宅資金借入者の生活の安定を期し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
と定めています(傍線森田)。
金融円滑化法が失効した場合には,住宅ローン借入者への影響が考えられれます。
今後の住宅ローンの支払が心配な方は,弁護士に相談することをお勧めします。
おかれた状況により,利用可能な方法が異なってきます。
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