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異議研修(刑事弁護)

 愛知県弁護士会館5階で,大阪弁護士会の高山巌弁護士を講師に招いて,刑事弁護における異議の研修が行われました。

 問題のある検察官の尋問・質問に対し,自信を持って異議を出せるようになるというのが研修の目的です。

 関連する条文は,刑事訴訟規則199条の3から同規則199条の13等です。

 例えば,主尋問では,誘導尋問が原則的に禁止されていますが,例外的に許される場合もあります。

 望ましい異議のスタイルとして,異議をすることにより事実認定者(裁判官・裁判員)から反感を買う可能性もあることを前提に,『控えめに,しかし,断固として,』異議を出すようにとの指摘がありました。

 模擬裁判記録を使っての実演とその講評も行われました。