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後部座席シートベルト不着用者の過失割合

 道路交通法改正で,後部座席のシートベルト着用が義務づけられたことを踏まえ,その義務違反についての過失相殺の可否が議論されています。

 大阪地裁平成10年5月18日判決は,後部座席に同乗中の者のシートベルト不着用について,その着用が社会的にみて常識的になっているとまではいえないとして過失相殺の処理を否定しました。

 改正道路交通法の施行から数年を経て,一般にも周知されていることからすると,運転席や助手席の場合と同様に,シートベルト着用義務違反と損害の発生・拡大との間に相当因果関係が肯定される場合には,過失相殺として斟酌される可能性が非常に高いといえます。

 そうはいっても,高速道路と比較すると,一般道についてはまだまだ定着していないとすれば,若干過失割合を低く見るべきとの指摘もあります。

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