商標
商標法2条1項は,以下のように商標を定義しています。
「この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
1 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
2 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)」
ざっくりいうと,商標とは,消費者が商品を選ぶ際の目印として機能する表示ということができ,その機能としては、出所表示機能、品質保証機能及び宣伝広告機能が挙げられます。
宣伝広告機能とは,商標に接した場合に,商品をイメージするようになる機能をいいます。
名古屋駅にあるのとは,趣が違います。
- 次の記事へ:破産管財人のための破産法講義
- 前の記事へ:回転差資金