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再生計画案可決のいわゆる頭数要件

 民事再生法172条3項第1号は,再生計画案可決の要件として,債権者集会に出席し,又は書面等投票をした議決権者の過半数の同意を定めている(いわゆる頭数要件)。

 最高裁平成20年3月13日は,頭数要件について,「少額債権者保護の趣旨」にあるものと判断している。

 頭数要件は,大口債権者を説得するために機能する。すなわち,議決権額で半数の同意を得られなかったものの頭数で過半数の同意を得られた再生計画案については,債権者集会の期日の続行が認められるため(民事再生法172条の5),少額債権者(取引債権者等)が同意している事実を前提に大口債権者を説得しようとするものである。

 なお,再生計画案を決議に付する場合の議決権の方法として,債権者集会において行使する方法,書面等投票による方法,これらの両者を併用する方法とがあるところ(民事再生法169条2項),議決権の行使方法が書面等投票による場合には,再生計画案が可決されない場合には,決議を続行することはできないと解されている(民事再生法172条の5第1項の反対解釈)。

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