名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 弁護士業務一般 >> 進行協議

進行協議

 今日は,名古屋高裁にて,過払金返還請求事件の進行協議期日が開かれ,その後,弁論手続きに移行し,結審となりました。

 この件は,従前高等裁判所レベルで判断が分かれていた事案でしたが,第1審係属中に最高裁が業者の法的主張を否定する判断を示したにもかかわらず,業者がなおも主張を続けていました。

 進行協議期日は,民事訴訟法ではなく,民事訴訟規則に規定されています。

(進行協議期日)第 九十五条 裁判所は、口頭弁論の期日外において、その審理を充実させることを目的として、当事者双方が立ち会うことができる進行協議期日を指定することができる。この期日においては、裁判所及び当事者は、口頭弁論における証拠調べと争点との関係の確認その他訴訟の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。
2  訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾は、進行協議期日においてもすることができる。
3  法第二百六十一条(訴えの取下げ)第四項及び第五項の規定は、前項の訴えの取下げについて準用する。

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 桜通り線の地下鉄の車内に,大名古屋ビルヂングのビアガーデンの中吊り広告がありました。

 今年が最後のようなので,ぜひ行きたいと思います。