保険料の払込みがされない場合に履行の催告なしに保険契約が失効する旨を定める約款の条項の,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性→消極
最高裁平成23年3月16日判決です。
最高裁は,条項を単に有効としたのではなく,失効までの猶予期間の存在,保険契約者を保護する仕組み,督促の確実な運用等があれば信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものに当たらないと判断しており,単純に同条項を有効に解したわけではありません。
原審の東京高裁は,実務上はがきにより未払い保険料の払い込みを督促するとともに保険契約の失効に関する情報を記載してきたという事実上の措置は,法的義務ではないことから,無催告条項の効力の判断に際し考慮するべきではない等として無効と判断しました。
なお,須藤正彦裁判官の反対意見が付されています。
保険法,消費者契約法を扱う弁護士として非常に重要な最高裁判例ということができます。
休日出勤していた同僚の弁護士と行きました。
栗ぜんざいです(栗は写っていないですね)。
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