請負契約と短期消滅時効
請負契約に基づく報酬請求権の請求原因は,
1 請負契約の成立
2 仕事の完成
(3 相当な報酬額〈1で定額の報酬額を定めなかった場合〉)
であり,付帯請求の請求原因として
(4 目的物を引き渡したこと〈引き渡しが必要な請負契約の場合〉)
5 損害の発生及び額
が挙げられます。
抗弁として,民法170条2号の短期消滅時効があり,当該時効の起算日は,民法170条ただし書により,工事の終了日となります。お気に入りの喫茶店のブルーマウンテンです。
おかわりができるので重宝しています。
同期の弁護士と行くこともあります。