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請負契約と短期消滅時効

請負契約に基づく報酬請求権の請求原因は,

 1 請負契約の成立

 2 仕事の完成

(3 相当な報酬額〈1で定額の報酬額を定めなかった場合〉)

であり,付帯請求の請求原因として

(4 目的物を引き渡したこと〈引き渡しが必要な請負契約の場合〉)

 5 損害の発生及び額

 が挙げられます。

抗弁として,民法170条2号の短期消滅時効があり,当該時効の起算日は,民法170条ただし書により,工事の終了日となります。120121_0944~01.jpgのサムネール画像のサムネール画像お気に入りの喫茶店のブルーマウンテンです。

おかわりができるので重宝しています。

同期の弁護士と行くこともあります。