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規範的効力(強行的効力と直律的効力)

 ビジネスガイド11月号に、大内伸哉神戸大学教授の記事が掲載されていました。

 労働協約は、労働契約に優越する(強行的効力)。

 すなわち、労働協約に定める「労働条件その他の労働者の待遇に関する基準」について、組合員と使用者が個別的に労働契約において、それに違反する労働条件を定めても無効となる。

 無効となると、労働契約の定めは空白となる。

 その空白の部分は、労働協約の定める基準が補充されて適用される(直律的効力)。

 同誌には、著名な弁護士や社労士の論考が掲載されており、今後も定期的に購入しようと思います。