名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> >> ピケッティング

ピケッティング

 ピケッティングとは、争議行為の一つで、「ストライキを行っている労働者達が、そのストライキを維持しまたは強化するために、労務を提供しようとする労働者、業務を遂行しようとする使用者側の者または出入構しようとする取引先に対し、見張り、呼びかけ、説得、実力阻止その他の働きかけを行う行動」をいいます。

 なお、日本労働弁護団「労働組合実践マニュアル」には、ピケットという表記がなされています。

 ストライキとは、一般に集団的な労務不提供(就労拒否)による争議行為をいいます。

 なお、争議行為に正当性が認められない場合には、民事免責、刑事免責が認められないのは当然です。

 実際に使用者が違法・不当な争議行為を理由として損害賠償請求をすることは、紛争の蒸し返しを意味すること、立証が困難等の事情もあってあまりないようですが、組合に対して200億円を超える損害賠償請求をした事案もあるようです。

 (参考文献)

・ 菅野和夫「労働法(第9版)」

  弁護士が最も多く参照している労働法の本だと思われます。

・ 新基本法コンメンタール「労働組合法」

  平成23年10月に出た労働組合法の本です。