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不貞(いわゆる不倫)の相手方に対する慰謝料請求について

 いわゆる不倫(不貞行為)の相手方に対しては、他方の配偶者の夫または妻の権利を侵害したものとして慰謝料請求が認められます(最判昭和54年3月30日)。

 不貞行為は、不法行為ですから、一般の民事事件である損害賠償請求事件として地方裁判所で審理されるのが基本といえます。

 もっとも、人事訴訟法17条は、人事訴訟の請求原因である事実に基づいて生じた損害の賠償を請求する場合には、当該人事訴訟と併合して請求することもできると定めており、不貞の相手方に対する慰謝料請求も、家庭裁判所において、離婚訴訟とともに併合請求することができます。

 原告の住所地または不貞の相手方の住所地を管轄する地方裁判所、または、配偶者に対して離婚訴訟を提起している場合には離婚訴訟が係属している家庭裁判所に訴えを提起することができます。

 例えば、名古屋家庭裁判所に離婚訴訟が係属している場合には、不貞の相手方に対する慰謝料請求を名古屋家庭裁判所に提起することができるということです。 

 以上に加えて、不貞行為は、いわゆる共同不法行為であり、その責任の性質は不真正連帯債務であり,債務消滅行為に関する絶対効や、連帯の範囲等も問題になります。