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日本税法学会 中部地区研究会

 5月14日(土),標記の研究会に参加しました(参加資格は、税理士、弁護士、税法学を学ぶ者とされています)。

 東京高裁平成18年9月14日判決(厚生年金基金の解散に伴って支払を受けた残余財産の分配金は退職所得に該当しないとされた事例)の研究等が行われました。

 東京地裁(1審)と東京高裁(2審)とで結論が異なった事案であり、どちらが妥当であるかについて議論しました。

 所得税法を勉強していていつも思うことですが、ある所得がどの所得に該当するかといういわゆる所得分類の問題はとても微妙で難しいと改めて感じました。

 本事案では、退職所得か一時所得かが判例上問題とされましたが、雑所得に該当するようにも思えます。

 所得分類について、確認しておこうと思います。