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株主議決権の代理行使

 最近タイトルの問題について調べる機会がありました。

 株主は、株主総会において代理人によってその議決権を行使することができますが(会社法310条1項本文、325条) 、代理人資格を株主に限る旨を定款で規定している会社は多いようです。

 現実的には、総会の窓口で、株主の代理人と主張する弁護士を入場させるかという問題として起こります。

 下級審ですが、会社が代理人である弁護士の議決権行使を拒否したことが問題になった事案で、違法としたものと、適法としたものとの両方の判例があります。

 会社としては、議決権の行使を認めることがリスクが小さいとも思われますが、議決権の行使を認めることが定款に違反することになり、単純ではないようです。

(参考文献)

 江頭憲治郎 「株式会社法」(第3版)

 伊藤靖史ほか「LEGALQUEST会社法」(第2版)

 ※ 最近司法試験受験生に人気のある本です。

   あの菊間さんも推薦していました。