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薬物再濫用防止プログラム

 保護観察に付されることとなった犯罪事実に指定薬物又は規制薬物等の所持・使用等に当たる事実が含まれる仮釈放者又は保護観察付執行猶予者(特別遵守事項で受講を義務付けて実施)に対して保護観察所によって実施されます(薬物再濫用防止プログラムの概要)。

 覚醒剤の自己使用の事案などが典型例です。

 まず2週間に1回程度計5回のコアプログラムが実施され、その後、月に1回程度ステップアッププログラムと呼ばれる課程が保護観察終了まで実施されることになります。

 定期的に尿検査も行われ、民間の医療機関との連携も行われます。

 対象者の意向を踏まえた運用がなされており、保護観察が付されることが前提になる点など、弁護士として制度の理解を前提に、依頼者の意向を確認する必要があります。