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令和4年4月1日施行令和3年改正少年法のポイント

 令和4年4月1日から、令和3年改正少年法が施行されます。

 ポイントは以下のとおりです。

1 18歳、19歳の少年を特定少年と定義すること

 改正少年法は、「20歳に満たない者」という少年について実質的な定義(少年法2条1項)を変更せず、18歳、19歳の少年も少年法の適用があることに変更はありません。

 しかし、特定少年として「18歳以上の少年」と定義し(改正少年法62条1項)、特定少年の特別扱いを定める構成をしています。

 なお、川出敏裕「改正少年法について」(法律時報2022号2月号)によると、18歳19歳の非行少年に少年法を適用していた従来の運用が、当該非行少年の改善教育と再犯防止に有効に機能していたことは、法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会内において、意見の一致があったとのことです。

 特定少年の特別扱い(少年法では「特定少年の特例」と規定されています。)として、①原則検察官送致、いわゆる逆送対象事件の拡大、②保護処分は、「犯罪の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内」で行うこととし、ぐ犯を理由とする保護処分を行わないこと、③刑事処分を理由とする逆送決定後は少年法が定める特例は原則として適用されないこと、④公判請求された場合、いわゆる推知報道が解禁されることが規定されました。

 以下、①、②、④について若干コメントします。

2 ①検察官送致の特例

 特定少年については、罰金以下の刑に当たる罪の事件も逆送が可能となり(少年法62条1項)、原則逆送事件として故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で16歳以上の少年に係るもののほか、死刑または無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件で、犯行時特定少年だった場合が追加されています。

 これにより、強盗や建造物等以外放火などの犯情の幅のひろい類型が含まれることになります。

 付添人活動を行う弁護士としては、付帯決議において「新たに原則逆送の対象となる罪の事件には様々な犯情のものがあることに鑑み、家庭裁判所が同決定をするに当たっては、きめ細かな調査及び適正な事実認定に基づき、犯情の軽重及び要保護性を十分に考慮する運用が行われるよう本法の趣旨の周知に努めること。」とされています。

3 ②ぐ犯

 ぐ犯の立件は少なく、うちの事務所での取り扱いもわずかですが、17歳以下の時期のぐ犯でも、特定少年に達すると手続をすすめることができなくなることから、付添人活動に大きな影響がでることが予想されますし、「切迫」の場合には、そもそもぐ犯での立件自体が事実上抑制されるのかもしれません。

4 ④推知報道の解禁

 特定少年の公正と報道の自由、表現の自由等の調整の観点から、政策的判断として特定少年のときに犯した事件について、公判請求された場合には、その時点から推知報道の禁止を解除することとされました(少年法68条)。

 犯行時に18歳未満であれば、推知報道は解除されないことは確認しておく必要があります。

5 その他(付添人選任権者の範囲拡大)

 改正前は、少年と保護者のみでしたが、少年の法定代理人、保佐人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹も選任権者とされています。

 成年年齢引下げに関する民法改正を受けて、特定少年は親権から離脱し法律上の保護者(少年法2条2項)がいなくなり、付添人選任権者の範囲が狭くなりすぎることを踏まえての改正で、弁護士として少年事件についての委任契約をするときに関係してきそうです。