略式裁判
略式裁判とは、検察官の請求により、簡易裁判所の管轄に属する100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について、被疑者に異議のない場合、正式裁判によらないで、検察官の提出した書面により審査する裁判手続です。
実務では、正式裁判で行われる公判廷での手続きと対比して、略式請求とか略式罰金と呼ばれています。
簡易裁判所において、略式命令が発せられた後、略式命令を受けた者(被告人)は、罰金又は科料を納付して手続を終わらせるか、不服がある場合には、略式命令を受け取ってから14日間以内に正式裁判を申し立てることができます。
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