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前払式特定取引

 割賦販売法には,前払式特定取引として,①割賦・前払いによる商品の売買の取次ぎ,及び,②割賦前払いによる指定役務の提供の2種類の定めがあります。

 ①は,指定商品に限定されない商品の売買の取次ぎであって購入者にに対する商品の引渡しに先立って購入者から商品の代金の全部または一部を2カ月以上にわたり,かつ,3回以上に分割して受領するもので,百貨店等でみられる「友の会」が具体例として挙げられます。

 ②は,指定役務の提供,又は,指定役務の提供をすることもしくは指定役務の提供を受けることの取次ぎであって,指定役務の提供を受ける者から対価の全部または一部を2カ月以上にわたり3回以上に分割して受領するもので,冠婚葬祭などの「互助会」を具体例としてあげることができます。

 前払式特定取引においては,業者の許可制,営業保証金の供託,及び,前受金保全措置が定められています。