一般社団法人を受託者とする場合の注意点
民事信託において一般社団法人を受託者とする意義は、その永続性や登記変更の手間や費用の支出をおさえる点もありますが、信託業法の規制を免れるためという点も否定できません。
なお、弁護士が受託者となることができるという見解も主張されているようです。
注意しておくべきことは、一般社団法人の社員総会や理事会などの運営コスト、法人内部の人間関係悪化などによる意思決定の困難などを想定しておく必要があります。
また、一般社団法人の利用が濫用や形骸化していると評価されると、当然のことながら、信託業法の脱法としての問題も生じることになります。
- 次の記事へ:仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合(国税庁ホームページ)
- 前の記事へ:任意後見申立ての手数料