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通達に規定される非課税規定と租税法律主義

 通達に非課税規定が定められている場合、その規定の適用を受ける納税者はとくに不満をいうことはないと思われます。

 しかしながら、租税法律主義(憲法84条)の観点から、法律の規定がないにもかかわらず、通達のみの定めにより租税負担を軽減、排除することはできないとも考えられます。

 法律の趣旨に反しないかという視点からも個別に検討を要すると思われます。