名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 労働 >> パートタイム労働者に対する正社員への転換措置

パートタイム労働者に対する正社員への転換措置

 いわゆるパートタイム労働契約者の雇用契約書で留意すべき点としては、①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④相談窓口について記載しているかが挙げられ、実際、これらの事項は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(一般にパートタイム労働法と呼ばれます)6条1項で、雇入時の明示しなければならないことが定められており、さらに同法6条2項は努力義務についても定めています。

 さらに、同法13条は以下のとおり規定し、企業が通常の労働者(正社員)への転換を推進しています。

<短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律>

13条 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

1 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。

2 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。

3 一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。