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個人識別符号に関する政令の方向性について(個人情報保護法2条2項)

 第5回個人情報保護委員会の資料として挙げられています(個人情報保護委員会HP。同委員会の法人番号も掲載されています。)。

 個人識別符号は,改正された個人情報の保護に関する法律2条により,以下のとおり定められており,それぞれ1号個人識別符号,2号個人識別符号と整理して議論されています。

   この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 一 (略)

 二  個人識別符号が含まれるもの

2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他 の符号のうち、政令で定めるものをいう。

  一  特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その 他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

  二  個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は 個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番 号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるもの となるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しく は購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの