『尾行による行動確認』の強制処分該当性
最近発売された,粟田知穂著『エクササイズ刑事訴訟法』で検討されており,GPS装置を用いたりしたなどの事情がないことを強制処分に該当しない理由として挙げています(同書57ページ)。
一方で,同書76ページでは,GPS装置による捜査の強制処分該当性を否定する理由づけとして,尾行の補助手段としての位置づけにとどまることが挙げられています。
愛知県警も,民間会社が提供しているGPS装置を利用した捜査を行っているようです。
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