子の不法行為に対する保護者の監督責任が否定された最高裁判例(平成27年4月9日)
最高裁ホームページに早速アップされています。
結論として,保護者の監督責任を否定しています。
重要な部分は以下の部分でしょうか。
1 責任能力のない未成年者の親権者は,その直接的な監視下にない子の行動について,人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう日頃から指導監督する義務があると解される。
2 本件の行為は,通常は人身に危険が及ぶような行為であるとはいえない。
3 直接的な監視下にない子の行動については,ある程度一般的なものとならざるを得ない。
4 通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合には,当該行為によって具体的に予見可能であるなどの特別の事情が認められない限り,子に対する監督義務を尽くしていなかったとするべきではない。
5 今回の親権者は,危険な行為に及ばないよう日頃から通常のしつけをしていた。
認知症の高齢者の方が列車に衝突した事故に関する訴訟にも影響しそうです(その際には,直接的な監視下に置くべき義務が認められるか,人身に危険が及ばないという限定が妥当か,通常のしつけ(?)が想定されるかなどが問題になりそうです)。
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