検察・警察が考える取り調べの録音・録画の弊害・問題点
刑事法ジャーナル最新号(2014-Vol.42)で,取調べの録音・録画制度の特集が組まれています。
最高検察庁公判部事務取扱検事の論文では,録音・録画により,
①被疑者が自由な意思に基づいて供述しづらくなる,供述態度を後退・変化させる
②検察官が被疑者に同情するような発言がしにくくなり信頼関係を構築することが困難になる,検察官が些細な言動を事後的にあげつらわれることを恐れて矛盾点の追及が不十分となる
③関係者の名誉・プライバシーが記録される,決裁官・公判検事の視聴の負担
等が指摘されています。
警察庁刑事局刑事企画課長の論文では,
①被疑者との信頼関係構築を阻害する
②被害者の名誉・プライバシーを害する恐れ
③犯罪組織における内部告発的な供述がしづらくなる
④設備コスト
等の指摘があります。
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