タクシーを利用したコンビニの強盗対策
タクシー運転手が,コンビニの駐車場を休憩所として利用してもらうことで強盗対策を行っているという記事が掲載されていました。
深夜営業を行っている他の業態にも利用可能性がありそうです。
以前,警備業も行っているタクシー会社の運転手さんと話をしたことがあり,その会社は,通報があった現場近くを走っているタクシー運転手が急行するという仕組みをとっているとのことで,これもうまい仕組みだと思いました。
ただし,警備業法上の資格制限の関係で,破産手続き中は,警備員となることができないことになっていることには注意が必要です。
- 次の記事へ:年末年始の過ごし方
- 前の記事へ:刑事訴訟法・刑事訴訟規則対照条文(法曹会)