名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 弁護士業務一般 >> アエル・ニューヨークメロン過払訴訟判決についての評釈

アエル・ニューヨークメロン過払訴訟判決についての評釈

 ジュリスト1475号112頁で,星野豊准教授の,標記の判決(大阪地裁平成24年12月7日判決〔第1審〕及び大阪高裁25年7月19日判決〔第2審〕)についての「どちらの判旨にも疑問があり,結論は不明。」で始まる評釈が掲載されています。

 第1審は借主側が勝訴し,第2審はニューヨークメロン信託銀行(旧JPモルガン)側が勝訴した判決です。

 第2審判旨について,そもそも経済的な利益の移動のみで不当利得の有無を論じている点で理論的に誤っており,また,本件信託関係における信託銀行の権限との関係で支持し難しい議論であると指摘されています。

 本件のような下級審が対立している案件で上告不受理決定がなされたことは不当であるとの指摘もあります。

 同様の案件について,金融法務事情1977号67頁に道垣内弘人東京大学教授の評釈が掲載されてり,ニューヨークメロン信託銀行を勝たせた判決について批判的な論旨が展開されています。