裁量的国選付添人の選任
裁量的国選付添人の選任の要否については,名古屋家裁としての基準はなく,審判を担当する個々の裁判官が判断しているようです。
少なくとも,観護措置をとった事件全てについて国選付添人が必要という考えはとっていないようで,実際,被疑者国選で受任後,観護措置のとられた少年について,国選付添人の選任に関する要望書を提出しても,国選付添人に選任されない事案がありました。
担当裁判官が,事案の内容,保護者の有無その他の事情を考慮し,付添人が関与する必要があると認めない(少年法22条の3第2項参照)と判断した事案で,付添人として活動を始める弁護士は,出鼻をくじかれる思いがするのです。
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