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民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案

 先日公表された要綱仮案をざっと見てみましたが,実務的に影響が大きいと個人的に思ったのは,⑴消滅時効,⑵法定利率,⑶保証の部分です。

 なお,全体的には,穏当な改正にとどまると評価されているようです。

⑴ 消滅時効では,職業別の短期消滅時効の廃止,主観的・客観的な時効の起算点及び期間の導入,中断・停止を「更新」・「完成猶予」として再構成すること等が検討されています。

⑵ 法定利率では,3年ごとの見直しをする変動性を採用すること,中間利息控除でも適用すること等が検討されています。

⑶ 保証では,個人保証の制限に関する規律として,①公正証書が必要であること,②(①の例外として)いわゆる経営者保証の場合には必要ないこと(主債務者と共同して事業を行う者,現に事業に従事している主債務者の配偶者も含まれる)等が検討されています。

 その他,債権者代位権,詐害行為取消権,債権譲渡など,大きな改正が予定されています。

 法律時報最新号では,要綱仮案を受けて特集が組まれています。