職務上請求の本人通知制度に関する日本行政書士会連合会の考え方
日本行政書士会連合会は,各自治体が本人以外の第三者による戸籍謄本・住民票等の請求に対する本人通知制度について,「依頼者等の不利益と国民の基本的人権の擁護という普遍原理を比較衡量したうえで,」「基本的に協力する立場である」ことを明確にしたとのことです(日本行政書士会HP)。
弁護士会を意識した内容に読めます。
- 次の記事へ:東京高裁がメリルリンチに約145億円の賠償命令(旧武富士)
- 前の記事へ:LEAGALQUEST会社法(第2版)補遺