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休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施(法務省)

 平成26年11月17日の時点で,⑴ 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれない。),又は,⑵最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で,公益社団法人又は公益財団法人を含む。)に該当する会社等は,平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をするとのことです(法務省HP)。 

 登記官による職権での解散登記を避けるためには,まだ事業を廃止していない休眠会社又は休眠一般法人は,平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。

 なお,みなし解散の登記後3年以内に限り,⑴ 解散したものとみなされた株式会社は,株主総会の特別決議によって,⑵解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は,社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって,それぞれ継続することができるとのことです。